POINT任意売却は、住宅ローンの滞納が続いた場合に競売を回避するための方法ですが、その実施には限られた期間があります。
以下に、任意売却ができる期間と、完了までの一般的な流れを説明します。
以下に、任意売却ができる期間と、完了までの一般的な流れを説明します。
任意売却ができる期間
1. 期限の利益喪失後から競売開札日の前日まで
住宅ローンを一定期間滞納すると、金融機関から「期限の利益喪失通知」が届き、その後に「代位弁済通知書」が送付されます。この通知により、保証会社が債務者に代わって金融機関へ一括返済を行います。任意売却が可能な期間は、期限の利益を喪失した後から、競売の開札日の前日までです。
2. 早めの準備が重要
任意売却には、債権者との交渉や買主の確保など、さまざまな準備が必要です。代位弁済通知書が届く前や期限の利益を喪失する前でも、任意売却の準備を開始することが可能です。できるだけ早めに任意売却の専門業者に相談し、計画を立てることが重要です。
任意売却の完了までの流れ
1. 住宅ローンの滞納開始から6カ月後(目安)
住宅ローンの滞納が続くと、一般的には6カ月後に期限の利益を喪失し、金融機関から一括弁済の要求がされます。
その後、保証会社が代位弁済を行います。
2. 任意売却に向けた準備と開始
期限の利益を喪失すると、債権者との交渉が本格的に始まります。
ここから買主を見つけ、任意売却の手続きを進めます。これには通常3~6カ月かかります。
3. 任意売却の完了
競売の開札日までに任意売却を完了させる必要があります。
全体の流れとしては、住宅ローンの滞納開始から任意売却の完了までに約1年ほどかかることが多いです。
任意売却は迅速な対応が求められるため、計画的に進めることが成功の鍵となります。
余裕のあるスケジュールではないため、早めの行動が重要です。