任意売却を行うときのデメリット5選
任意売却にはさまざまなメリットがありますが、利用することによるデメリットもあります。
ここからは任意売却を行うときのデメリット5選をご紹介します。
■【販売活動に協力しなければならない】
■【連帯債務者からの同意を得なければならない】
■【任意売却が出来なかった場合は競売になる可能性が高い】
■【任意売却を依頼する会社を探すのが大変】
■【任意売却後にブラックリストに掲載されてしまう可能性が高い】
住宅ローンを一定期間滞納してしまうと、個人情報信用機関にローン滞納の情報が掲載されます。
これはいわゆるブラックリストに登録された状態です。
個人信用情報機関に情報が掲載されてしまうと、約5年~10年間はクレジットカードの作成や新規のローン借り入れができません。
個人信用情報機関とは、CICやJICC、KSCなどの会社のことを言い、割賦販売法および貸金業法の両業法に基づき金融事故情報などを
管理しています。各会社により違いはあるものの滞納したという情報は個人信用情報に5年~10年程度掲載されます。
なお、競売になった場合は必ずブラックリストに登録されますが、任意売却の場合は話し合いの内容や販売活動期間によりブラックリストに登録されないこともあります。
個人信用情報は、個人信用情報機関へ自ら問い合わせることにより確認することができます。
・インターネット上から取得する
・直接個人信用情報機関へ行き、取得する
・郵送で取得する
などの方法を取ることができます。
現在のコロナ禍では、窓口での受け付けを停止しているところがほとんどですので、インターネットや郵送で個人信用情報を取得する方法をおすすめします。
任意売却は通常の不動産売却と同じく不動産購入希望者が現れた場合、建物の内覧立ち合いなどに応じる必要があります。
内覧は一度で終わることは少なく、何度か立ち会う必要があります。
また、不動産購入希望者のために室内を清掃するなど清潔に保っておく必要もあります。
室内の状況は不動産売却速度や金額に影響することがあるため、任意売却後の残債の支払いを少なくするためにも
日頃から清掃や整理整頓は必ず行うようにしましょう。
任意売却をする不動産に共有名義人(連帯債務者)がいる場合は、必ず売却の同意を得なければなりません。
共有名義人がいる不動産を共有物と呼びますが、民法により共有物の売却をする場合は、
共有名義人の同意がなければ売却を行えないという定めがあるからです。
不動産を夫婦共有名義で購入しその不動産の任意売却を行う際、例え離婚して共有者が行方不明だとしても探し出して同意を得なければ、不動産自体売却することができません。
共有名義人が行方不明で探偵に依頼する、失踪宣告をする場合は、早めに任意売却事業会社へ相談を行うようにしましょう。
債権者は任意売却の手続きと同時に競売の手続きも開始している場合があり、
任意売却に時間がかかると競売になる可能性が高くなるので注意しましょう。
任意売却をスムーズに行えるかは、金融機関との交渉の経過次第です。
そのため信頼が置ける会社に依頼をしないと任意売却が上手く行えず、売却後の残額分返済が増えてしまうことも起きかねません。
最悪の場合、任意売却自体が認められないということもありえます。
任意売却をスムーズに行うためには任意売却が得意な会社に依頼することが、最も重要です。
依頼検討をしている会社が本当に信頼できるのかその会社のホームページを確認したり、
口コミを確認するなど慎重に検討しなければなりません。